敷地は自分のものだからと言って、自由自在に建て替えができるわけではない。さまざまな法律上のきまりがあって、建て替えできる建物に制限を加えている。なかでも、敷地がどんな地域・区域に属するか、どんな状態になっているか、などによって、建築できる建物も制限されるので、この点については建て替えのさい、とくに注意したいものである。まず、都市計画法という法律では、都市計画区域(私たちが住むところはほとんどこの区域に含まれている)を市街化区域と市街化調整区域とに分けている。これらのうち市街化区域とは、いわば市街化を促進する区域であり、住宅など自由に(とは言っても法的な制限のもとに)建てることができる。むろん建て替えも自由にできる区域である。ところが市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域であり、原則としてこの区域はマイホームの建築など(開発行為と言う)はできないことになっている。とすれば、この区域に従来からあった住宅を取りこわし、建て替えることはできるのか、できないのか、という問題が起こってくるわけである。
[不動産情報一覧]
広尾の賃貸・部屋探し情報一覧
広島市安佐南区の新築一戸建て一覧
広島の賃貸・部屋探し情報をエリアから探す
広島の新築マンションをエリアから探す
向河原の賃貸・部屋探し情報一覧